空家等対策特別措置法では、特定空家等とは、そのまま放置し続け倒壊等保安上危険となるおそれのある状態又は、衛生上有害となるおそれのある状態、管理不足により著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。とされています。 |
自治体から改善の「勧告」を受けると「住宅用地の特別措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から固定資産税額はおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります。さらに自治体からの「命令」に違反となった場合、最大50万円以下の過料がかせられます。 |
指定された後、自治体から「勧告」を受けた場合の固定資産税額。 例)空家敷地面積が200平方メートル以下 課税標準額が 「建物」500万円 「土地」2000万円の場合。 (通常の固定資産税額) 『建物』7万『土地』4.7万円 計11.7万円 (自治体から勧告を受けた特定空家の場合) 『建物』7万『土地』28万円 計38万円 23.3万円の増額になります。 |