特定空き家とは? 空家等対策特別措置法では、特定空家等とは、そのまま放置し続け倒壊等保安上危険となるおそれのある状態又は、衛生上有害となるおそれのある状態、管理不足により、著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。とされています。 |
空家の調査 ⇒ 特定空家に指定 ⇒ 助言・指導 ⇒ 勧告(住宅用地特例の対象から除外) ⇒ 命令(命令違反すると50万円以下の過料)⇒ 行政代執行 |
特定空家に係る負担、罰則は? 自治体から改善の「勧告」を受けると「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなる関係から、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります。さらに、自治体からの「命令」に違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられます。 |
指定された後、自治体から「勧告」を受けた場合の固定資産税額。 例)空家敷地面積200平方メートル以下、課税標準額「建物」 500万円 [土地」2000万円の場合******** (通常の固定資産税額) 『建物』 7万 『土地』 4.7万 合計 11.7万円 自治体から「勧告」を受けた特定空家の場合。 『建物』 7万 『土地』 28万 合計 35万円 23.3万円の増額になります。 |
*倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 *衛生上有害となるおそれのある状態 *適切な管理を行はないことで、著しく景観を損なっている状態 *空き家の放置により周辺の生活環境の保全を図ることが 不適切である状態 *上記のような負担や特定空家に指定されない為にも、 適正な空き家管理をお勧め致します。 |